みなさまの「夢」とともに、
「共尊共栄」のパートナーシップをめざして。

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10月1日に平成26年4月1日より消費税が8%に上がることが決定しました。
経過措置として、建築業等が平成25年9月30日までの契約で平成26年4月1日以後の引渡しは旧税率の5%が適用されます。関係業種は8%に上がることを前提に動いていましたが。一般の人たちは、マスコミ報道によりその内容を知っていた人は8%に上がるかもしれない思って9月30日までに契約をする人も多かったと思います。
しかし、決定が10月1日では間に合わない人も多かったと思います。
上げる場合には、もう少し時間を空けての適用にしてもらいたかったと思います。
もし、平成26年4月1日から消費税を8%に上げるのであれば、せめて4月1日に決定して頂くと、一般の方は十分に検討して購入等する準備ができたと思っています。

10月13日、新潟シティマラソンに参加しました。今年で3回目の挑戦でした。
私は昨年同様ハーフマラソンに参加しましたが、今年は練習不足と体重増加の影響で残り3キロのところから歩いてしまいました。足の筋肉が悲鳴をあげ無理をしませんでした。
最後は歩きながらフィニッシュして、タイムは2時間50分でした。
来年からは無理をせず、参加できれば10キロにしようと思っています。
マラソンの後のビールがうまかった。

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いざ出陣

 

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八合目

 

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八合目からの風景

 

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ご来光

 

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ご来光

 

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富士山の噴火口

 

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山頂

 

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下山の風景

 

3ヶ月ぶりのブログ更新です。


この3ヶ月間はスランプなのかどうかわかりませんが、ブログ更新に消極的でした。
8月3、4日に富士山に登りました。同業者での登山で22名参加の大プロジェクト。
4月1日から富士山の山小屋予約開始で、予約がとれた連絡を受け計画は実行に動き出しました。

その後、5月に世界遺産登録になり富士山ブーム。混雑するのを予想し、いざ山頂へ。

11時位から登りはじめ大きな天候の崩れもなく4時位には八合目の山小屋に到着。
夕食後、調子に乗ってビールを飲んだら高山病に。

睡眠をとったら回復し翌朝2時に出発、いざご来光を目指します。長~い列に並び2時間ほど登ると3,750m付近ご来光スポットに到着。ご来光を待つ間は寒くて凍えそうでした。

山頂の気温は約3℃、風速10mで体感温度は氷点下4℃。そんな中多くの人たちがご来光を待ちます。本当に運がよくご来光を見ることができました。

当日前1週間は天候の悪化でご来光が見ることができなかったと聞いていたので、見れて良かった~。登山は無事下山するまでは気を抜けないので、5合目に着くまで頑張りました。膝が笑って大変で、下りが一番しんどかったです。全員が無事けが人もなく富士山に挑戦できて良かったです。

これからも、挑戦したいと思いました。

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弥彦山頂からの風景

25年度税制改正により、法人税の交際費課税の取り扱いが改正となりました。
中小法人(期末資本金1億円以下の法人)が支出する交際費につき、改正前は定額控除限度額(600万円)に達するまでの90%を損金として算入できる措置でしたが、改正により定額控除限度額(800万円)以下の交際費を全額損金として認めることとされました。中小企業が交際費を使って景気回復してもらいたい政策です。

注意点ですが、なんでもかんでも交際費に入れる法人が増える可能性があります。
あくまでも、法人の取引先・従業員等での飲食費等であって、個人的な飲食費等ではありません。今後税務調査でも交際費の中身を確認される機会が増えると予想されます。

交際費の中に個人的なものが入っていた場合、役員賞与になります。注意して下さい。

この改正は、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する事業年度に適用します。今のところ1年間限定で、今後延長するかどうか未定です。わかり次第報告します。

また、印紙税の改正も行われます。飲食店、小売店等が発行する領収書(受領書)について、今までは3万円未満の場合は非課税で3万円以上は200円の印紙を貼っていましたが、改正後は5万円未満の場合は非課税となります。

この改正は平成26年4月1日以後に作成される領収書等より適用されます。
共に中小企業、飲食店・小売業等にとってはうれしい改正です。

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税理士法人信越会計としてスタートして1年がたちました。
3つの事務所が一緒になり、問題点を解決しながらの1年でしたので、早く感じました。
今後、ますますのサービス向上と、お客様に信越会計にお願いして良かったと思えるように心がけたいと思います。
東京では桜はすでに散っていますが、今新潟では桜は満開です。1年のうちこの時期が一番好きな時期です。桜を見ているとリセットされます。
経済では、円安が続き100円まで届く勢いです。株価も上がり、世の中は景気の良い話がテレビでは放送されています。周りを見ているとまだ実感はありませんが、少しでも景気が良くなればと思っています。

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だいぶ暖かくなってきました。
個人の確定申告も無事終わり、ほっと一息です。
これから暖かくなるので、運動を再開したいと思っています。

3月末で金融円滑化法が終了します。今後も金融機関が今まで通りの対応を継続するとの動きをTVでも放送されていますが、現実問題として動きは読めません。
企業であれば状況に応じて金融機関に融資を求める場合は必ず出てきます。
準備として、資金繰表、中期・長期計画表等を用意できるように準備して下さい。

今後、消費税も増税する見込みです。中小企業は更に厳しい状況が予想されますが、
安倍総理の政策で、少しでも景気が良くなればと思っています。

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ひさしぶりに晴れました。 2月に入り、個人の確定申告の時期に入りました。 3月15日が期限ですので早めに準備して頂き申告の手続きを済ませて下さい。 税理士に依頼している方も早めの資料提出にご協力お願いします。 さて、平成25年度の税制大綱が発表されたものに基づき、特に関係がありそうな改正点をお話しします。 1.消費税 ①平成26年4月1日以後、消費税及び地方消費税の税率が、合わせて8%となります。 (消費税:6.3%、地方消費税1.7%) ②平成27年10月1日以後、消費税及び地方消費税の税率が、合わせて10%となります。 (消費税:7.8%、地方消費税2.2%) これに伴い経過措置もあります。 2.相続税・贈与税 ①相続税の基礎控除が3,000万円+600万円×法定相続人の数に変わります。  また、相続税及び贈与税の税率も変わります。  この適用時期は平成27年1月1日以後の相続より適用されます。 ②相続税精算課税制度の要件緩和になり、贈与者の年齢が65歳以上から60歳以上となります。  この適用時期は平成27年1月1日以後の贈与より適用されます。 ③小規模宅地等の特例の見直しがあり、特定居住用宅地等に係る特例の適用対象面積が現行:240㎡から330㎡までの部分に拡充されます。 また、老人ホームに入所したことにより被相続人の居住の用に供されなくなった家屋の敷地の用に供されていた宅地等についても、要件が緩和されました。  この適用時期は平成27年1月1日以後の相続より適用されます。 ④教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置  概要:30歳未満の受贈者の教育資金に充てるためにその直系尊属が金銭等を拠出し、一定の金融機関に信託等した場合には、信託受益権の価額又は拠出された金銭等の額のうち原則として1,500万円まで、一定期間贈与税を課さないこととなりました。 内容として、 (ア)贈与時 ア 受贈者は30歳未満 イ 贈与者は受贈者の直系卑属(大綱上、父母に限定されていませんので、祖父母 等も対象と考えられます) ウ 直接贈与でなく、一定の金融機関に信託等して贈与する必要性 エ 非課税金額の限度額は1,500万円(学校以外の教育資金は500万円) オ 平成25年4月1日~平成27年12月31日までに拠出の必要性 カ 金融機関を経由して行う、所定の申告要件 (イ)払出時 ア 教育資金に充当したことを証する書類を金融機関に提出 イ 金融機関は提出書類により教育資金に充当されたことを確認し、その金額を記録 ウ 金融機関はイの書類及びイの記録を受贈者が30歳に達した日の翌年の3月15日後6年間保存 (ウ)終了時 以下の場合に分けて、異なる取扱いがなされます。 ア 受贈者が30歳に達した段階 ・金融機関は非課税拠出額及び教育資金支出額など一定事項を所轄税務署長に届出 ・受贈者は非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額につき、贈与税を納税 イ 受贈者が死亡した場合 ・金融機関は受贈者死亡の旨を受贈者の所轄税務署長に届出 ・非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額は、贈与税の対象外 制度の詳細はこれから公表される法案を確認しなければなりませんが、この規定は金融機関を経由する必要があるという点です。かなり制限があります。 3.所得税 ① 最高税率の引上げ 最高税率の区分として課税所得4,000万円超について45%の税率が設けられました。 ② 住宅ローン控除の延長及び拡大 住宅ローン控除について適用期限が平成29年12月31日までとされ、4年延長されます。詳しい内容は確認して下さい。 4.法人税 ① 交際費課税の見直し 交際費等の損金不算入制度における中小法人に係る損金算入の特例について、以下の見直しが行われます。 (ア)定額控除限度額が600万円から800万円に引き上げられます。 (イ)定額控除限度額までの損金不算入措置(現行:10%)が廃止されます この改正については、特段の規定が設けられていませんので、25年4月1日以後開始事業年度ベースで適用されると考えられます。 この改正で800万円までは全額損金になり、中小企業としてはうれしい改正ですが、逆に個人的経費を交際費に含めるケースも多くなり給与課税がされる事も考えられ、税務調査では今まで以上に中身を確認されることが予想されますので注意が必要です。 5.印紙税 ① 不動産の譲渡契約書(1号の1文章)と建設工事の請負契約書(2号文章)の印紙税が一部軽減されます。 この適用は平成26年4月1日以降作成分について適用されます。 ② 金銭及び有価証券の受領書(17号文章)のうち、非課税文章となる受取金額の記載金額が5万円未満(現行:3万円未満)とされます。 この適用は平成26年4月1日以降に作成される受領書について適用されます。 この改正は事業を行っている者は非常に助かります。 大まかに説明ですが参考にして下さい。他にも細かな改正がありますので、詳しくは税理士等に確認して下さい。 まだまだ寒い時期が続きます。インフルエンザも流行っています。健康に気を付けてください。

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謹賀新年 新年明けましておめでとうございます。 昨年中は、このブログをご愛顧頂きありがとうございました。今年も様々な情報を提供できるように努力します。 昨年自民党が選挙で圧勝して政権に復帰しました。その影響か株価も1万円を超えました。 今年は少しでも景気が良くなり、仕事も多くなり失業率が下がればと思っております。 昨年の12月の解散で平成25年度税制大綱の発表が遅れています。自民党政権になり、現在作成中です。1月中に平成25年度税制大綱が発表される予定です。 発表されましたら報告します。 本年も宜しくお願い致します。

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冬の夜の晴れ間 12月に入りだいぶ冷え込んできました。この冬は雪が多い予想となっています。 タイヤを早めに交換し、冬の準備に備えましょう。 衆議院の解散があり12月16日総選挙が行われます。党の数が多すぎてどうなっているんだろうと思っています。これほど各党の考え方が違う選挙は始めてです。ちゃんと耳を傾けて投票したいと思っています。 今回は減価償却についてお話します 例えば、 1.既に廃棄済み等の減価償却資産が帳簿に残っている場合。 減価償却資産の明細(固定資産台帳)をチェックして廃棄済みの資産は除却処理をします。 2.自動車等の減価償却資産を購入する予定がある場合。 中古でも問題ないなら、中古の自動車等を購入すると減価償却費を多く計上できます。 中古資産の減価償却費を計算するための耐用年数は、(法定耐用年数-経過年数)+経過年数×20%が一般的です。 3.多額の修繕費がかかった場合。 以前から所有している資産に対する原状回復のための費用であれば、金額の大小に関係なく修繕費として計上できます。 参考にして下さい。不明な点は税理士に確認して下さい。

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紅葉 寒くなり、紅葉が見ごろです。リフレッシュするには良い時期だと思っています。 自然に触れると気持ちいいですね。 最近の政治状況は、石原都知事が辞職し新党を立ち上げる予定ですし、民主党も解散の時期が不明です。今年中に何か大きな動きがあるかもしれませんね。 今回もちょっとした節税の話をします。 例えば、 1. 社員旅行を行う予定がある場合 全社員の半数以上が参加し、4泊5日以内、また1人あたりの金額が10万円程度の社員旅行であれば全額経費として計上できます。 2. 不動産を購入して、多額の不動産取得税、登録免許税を支払った場合 不動産取得税、登録免許税は資産計上せずに、経費として計上しましょう。 3. 固定資産税、償却資産税の納付書がきているが、支払期限未到来のものがある場合 まだ支払期限が到来していない固定資産税、償却資産税も経費として未払い計上できます。 参考にしていただければと思います。

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今回は、写真をお休みします。 やっと涼しくなってきました。稲刈りもほぼ終わり、新米が出始めました。 ご飯が美味しくて太りそうです。 政治の世界は、民主党及び自民党の代表選挙があり、民主党は野田総理が再選し自民党は安倍晋三元首相が返り咲いた。中国、韓国の問題もあり、将来の日本を真剣に考えてもらいたいと思っています。 今回はちょっとした決算の際の節税の話をします。 例えば給料に関してですが、 1.従業員の給料の締日が末日以外の場合(仮に10日) 締日の翌日から末日(11日~31日)までの給与を経費として未払計上できます。ただし、役員報酬には日割り計算という考え方がないので、除かれます。 2.決算賞与(会社に利益がでた場合の特別賞与)を出す予定がある場合 期末日までに従業員に支給額を知らせ、期末日後1ヶ月以内に賞与を支給した場合は決算で経費として未払計上できます。 3.社会保険に加入している場合 社会保険料は当月分を翌月に支払うことが原則です。決算月の翌月に支払った社会保険料の会社負担分を経費として未払計上できます。 参考にしていただければと思います。

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