税理士法人 信越会計
小規模宅地等の特例を受けることにより、相続税の課税対象額が基礎控除を下回り相続税の納税が生じない方のためのプランです。
小規模宅地の特例の結果、相続税がゼロ円になる場合でも申告しなければ特例が適用できません。
●納税額0プランは、以下の4つの条件に該当する方に限らせて頂きます。
① 小規模宅地等の特例の特例の適用で納税がゼロになる方
② 遺産分割の内容が相続人様間で既に決定していて争いがない方
③ 申告期限まで6ヶ月以上あり、申告を急いでいない方
④ その他特殊事情がない方(税務上の複雑な検討等)
●サービス概要
ステップ① … 相続財産の評価
ステップ② … 遺産分割協議書、相続税申告書の作成
ステップ③ … 相続税申告書の提出
※ 資料の取り寄せなどは基本的にお客様に行っていただきます。
※ 節税を考慮した遺産分割案のご提案をさせていただく場合は、相続税申告プラン(通常プラン)となります。
●料金
(1)相続税申告書を提出する場合
(2)「相続についてのお尋ね」を提出する場合
※ 計算した結果、遺産の合計が基礎控除額を超えた場合には、納税額0プラン又は通常プランになります。
※ 消費税は別途必要となります。
●メールでのご相談は下記フォームよりお問い合わせください。
● お電話でのご相談は下記電話番号よりお問い合せください。
TEL. 025-256-8092
お問い合せに関するご注意 / お返事に数日かかる場合がございます。税以外の質問にはお答えできない場合があります。