税理士法人 信越会計
投稿日 : 2013年5月9日
弥彦山頂からの風景
25年度税制改正により、法人税の交際費課税の取り扱いが改正となりました。
中小法人(期末資本金1億円以下の法人)が支出する交際費につき、改正前は定額控除限度額(600万円)に達するまでの90%を損金として算入できる措置でしたが、改正により定額控除限度額(800万円)以下の交際費を全額損金として認めることとされました。中小企業が交際費を使って景気回復してもらいたい政策です。
注意点ですが、なんでもかんでも交際費に入れる法人が増える可能性があります。
あくまでも、法人の取引先・従業員等での飲食費等であって、個人的な飲食費等ではありません。今後税務調査でも交際費の中身を確認される機会が増えると予想されます。
交際費の中に個人的なものが入っていた場合、役員賞与になります。注意して下さい。
この改正は、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する事業年度に適用します。今のところ1年間限定で、今後延長するかどうか未定です。わかり次第報告します。
また、印紙税の改正も行われます。飲食店、小売店等が発行する領収書(受領書)について、今までは3万円未満の場合は非課税で3万円以上は200円の印紙を貼っていましたが、改正後は5万円未満の場合は非課税となります。
この改正は平成26年4月1日以後に作成される領収書等より適用されます。
共に中小企業、飲食店・小売業等にとってはうれしい改正です。