税理士法人 信越会計
投稿日 : 2012年10月4日
今回は、写真をお休みします。 やっと涼しくなってきました。稲刈りもほぼ終わり、新米が出始めました。 ご飯が美味しくて太りそうです。 政治の世界は、民主党及び自民党の代表選挙があり、民主党は野田総理が再選し自民党は安倍晋三元首相が返り咲いた。中国、韓国の問題もあり、将来の日本を真剣に考えてもらいたいと思っています。 今回はちょっとした決算の際の節税の話をします。 例えば給料に関してですが、 1.従業員の給料の締日が末日以外の場合(仮に10日) 締日の翌日から末日(11日~31日)までの給与を経費として未払計上できます。ただし、役員報酬には日割り計算という考え方がないので、除かれます。 2.決算賞与(会社に利益がでた場合の特別賞与)を出す予定がある場合 期末日までに従業員に支給額を知らせ、期末日後1ヶ月以内に賞与を支給した場合は決算で経費として未払計上できます。 3.社会保険に加入している場合 社会保険料は当月分を翌月に支払うことが原則です。決算月の翌月に支払った社会保険料の会社負担分を経費として未払計上できます。 参考にしていただければと思います。