みなさまの「夢」とともに、
「共尊共栄」のパートナーシップをめざして。

寒くなってきました。

冬の夜の晴れ間 12月に入りだいぶ冷え込んできました。この冬は雪が多い予想となっています。 タイヤを早めに交換し、冬の準備に備えましょう。 衆議院の解散があり12月16日総選挙が行われます。党の数が多すぎてどうなっているんだろうと思っています。これほど各党の考え方が違う選挙は始めてです。ちゃんと耳を傾けて投票したいと思っています。 今回は減価償却についてお話します 例えば、 1.既に廃棄済み等の減価償却資産が帳簿に残っている場合。 減価償却資産の明細(固定資産台帳)をチェックして廃棄済みの資産は除却処理をします。 2.自動車等の減価償却資産を購入する予定がある場合。 中古でも問題ないなら、中古の自動車等を購入すると減価償却費を多く計上できます。 中古資産の減価償却費を計算するための耐用年数は、(法定耐用年数-経過年数)+経過年数×20%が一般的です。 3.多額の修繕費がかかった場合。 以前から所有している資産に対する原状回復のための費用であれば、金額の大小に関係なく修繕費として計上できます。 参考にして下さい。不明な点は税理士に確認して下さい。