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確定申告の時期です。

ひさしぶりに晴れました。 2月に入り、個人の確定申告の時期に入りました。 3月15日が期限ですので早めに準備して頂き申告の手続きを済ませて下さい。 税理士に依頼している方も早めの資料提出にご協力お願いします。 さて、平成25年度の税制大綱が発表されたものに基づき、特に関係がありそうな改正点をお話しします。 1.消費税 ①平成26年4月1日以後、消費税及び地方消費税の税率が、合わせて8%となります。 (消費税:6.3%、地方消費税1.7%) ②平成27年10月1日以後、消費税及び地方消費税の税率が、合わせて10%となります。 (消費税:7.8%、地方消費税2.2%) これに伴い経過措置もあります。 2.相続税・贈与税 ①相続税の基礎控除が3,000万円+600万円×法定相続人の数に変わります。  また、相続税及び贈与税の税率も変わります。  この適用時期は平成27年1月1日以後の相続より適用されます。 ②相続税精算課税制度の要件緩和になり、贈与者の年齢が65歳以上から60歳以上となります。  この適用時期は平成27年1月1日以後の贈与より適用されます。 ③小規模宅地等の特例の見直しがあり、特定居住用宅地等に係る特例の適用対象面積が現行:240㎡から330㎡までの部分に拡充されます。 また、老人ホームに入所したことにより被相続人の居住の用に供されなくなった家屋の敷地の用に供されていた宅地等についても、要件が緩和されました。  この適用時期は平成27年1月1日以後の相続より適用されます。 ④教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置  概要:30歳未満の受贈者の教育資金に充てるためにその直系尊属が金銭等を拠出し、一定の金融機関に信託等した場合には、信託受益権の価額又は拠出された金銭等の額のうち原則として1,500万円まで、一定期間贈与税を課さないこととなりました。 内容として、 (ア)贈与時 ア 受贈者は30歳未満 イ 贈与者は受贈者の直系卑属(大綱上、父母に限定されていませんので、祖父母 等も対象と考えられます) ウ 直接贈与でなく、一定の金融機関に信託等して贈与する必要性 エ 非課税金額の限度額は1,500万円(学校以外の教育資金は500万円) オ 平成25年4月1日~平成27年12月31日までに拠出の必要性 カ 金融機関を経由して行う、所定の申告要件 (イ)払出時 ア 教育資金に充当したことを証する書類を金融機関に提出 イ 金融機関は提出書類により教育資金に充当されたことを確認し、その金額を記録 ウ 金融機関はイの書類及びイの記録を受贈者が30歳に達した日の翌年の3月15日後6年間保存 (ウ)終了時 以下の場合に分けて、異なる取扱いがなされます。 ア 受贈者が30歳に達した段階 ・金融機関は非課税拠出額及び教育資金支出額など一定事項を所轄税務署長に届出 ・受贈者は非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額につき、贈与税を納税 イ 受贈者が死亡した場合 ・金融機関は受贈者死亡の旨を受贈者の所轄税務署長に届出 ・非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額は、贈与税の対象外 制度の詳細はこれから公表される法案を確認しなければなりませんが、この規定は金融機関を経由する必要があるという点です。かなり制限があります。 3.所得税 ① 最高税率の引上げ 最高税率の区分として課税所得4,000万円超について45%の税率が設けられました。 ② 住宅ローン控除の延長及び拡大 住宅ローン控除について適用期限が平成29年12月31日までとされ、4年延長されます。詳しい内容は確認して下さい。 4.法人税 ① 交際費課税の見直し 交際費等の損金不算入制度における中小法人に係る損金算入の特例について、以下の見直しが行われます。 (ア)定額控除限度額が600万円から800万円に引き上げられます。 (イ)定額控除限度額までの損金不算入措置(現行:10%)が廃止されます この改正については、特段の規定が設けられていませんので、25年4月1日以後開始事業年度ベースで適用されると考えられます。 この改正で800万円までは全額損金になり、中小企業としてはうれしい改正ですが、逆に個人的経費を交際費に含めるケースも多くなり給与課税がされる事も考えられ、税務調査では今まで以上に中身を確認されることが予想されますので注意が必要です。 5.印紙税 ① 不動産の譲渡契約書(1号の1文章)と建設工事の請負契約書(2号文章)の印紙税が一部軽減されます。 この適用は平成26年4月1日以降作成分について適用されます。 ② 金銭及び有価証券の受領書(17号文章)のうち、非課税文章となる受取金額の記載金額が5万円未満(現行:3万円未満)とされます。 この適用は平成26年4月1日以降に作成される受領書について適用されます。 この改正は事業を行っている者は非常に助かります。 大まかに説明ですが参考にして下さい。他にも細かな改正がありますので、詳しくは税理士等に確認して下さい。 まだまだ寒い時期が続きます。インフルエンザも流行っています。健康に気を付けてください。